■ 平成19年5月1日、合併相手の会社の株主に、対価として親会社の株式を割り当てる
「三角合併」が解禁されました。 |
【 概要 】
平成19年5月1日より、合併の際に、消滅会社の株主に対し、対価として存続会社ではなくその親会社の株式を割り当てる「三角合併」が解禁されました。
三角合併は、外国企業による日本企業の買収に利用されるという懸念があり、日本企業の側は三角合併を利用した敵対的買収に対する防衛策として、時価総額の増加、株主の動向の把握等に神経を尖らせているようです。
なお、この三角合併の解禁に併せて、会社法施行日以降議論されていた手続面・税務面の問題点が整理されました。
具体的には、消滅会社は、その株主に対して、合併対価に関する情報や存続会社の財務状況等を事前開示しなければならなくなりました。
また、それまでの税制下では、親会社株式等を対価とする三角合併が行われた場合、消滅会社の株主には、株式譲渡益課税、消滅会社には資産の譲渡益課税などが生じることとなり、三角合併が利用しにくくなるという意見が経済界から出されていましたが、財務省は、三角合併の場合にも合併時の課税繰り延べを認め、その条件を省令で制定しました。
今後、三角合併をめぐる国内外の企業の動向が注目されます。 |
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| 1 三角合併とは |
三角合併とは、会社を合併する際、消滅会社の株主に対して、対価として存続会社の株式ではなく親会社の株式を交付して行う合併のことをいいます(下図参照)。
改正前の商法の実務においては、原則として、消滅会社の株主が合併に際して存続会社から受領できる合併対価は、存続会社の株式に限定されていましたが、平成18年5月1日に施行された会社法は、対価の柔軟化を認め、これにより、吸収合併に際しては、消滅会社の株主に対して、存続会社の株式を交付せず、金銭その他の財産を交付することも可能となりました(会社法749条1項2号、751条1項3号)。
当該規定の施行が会社法の施行日から1年後とされていたのは(会社法附則4条)、外国企業による日本企業を対象とした敵対的企業買収を増加させるのではないかという懸念があったためです。 |
| 三角合併を図式化すると次のようになります。例えば、外国企業Aが、日本に100%子会社aを設立し、次にaが親会社であるAの株式を対価として、買収対象である日本企業Bを吸収合併する場合、Aは、その株式を対価として、Bを100%子会社化することが可能となります。 |
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