平成19年5月1日、合併相手の会社の株主に、対価として親会社の株式を割り当てる
「三角合併」が解禁されました。

【 概要 】
 平成19年5月1日より、合併の際に、消滅会社の株主に対し、対価として存続会社ではなくその親会社の株式を割り当てる「三角合併」が解禁されました。

 三角合併は、外国企業による日本企業の買収に利用されるという懸念があり、日本企業の側は三角合併を利用した敵対的買収に対する防衛策として、時価総額の増加、株主の動向の把握等に神経を尖らせているようです。

 なお、この三角合併の解禁に併せて、会社法施行日以降議論されていた手続面・税務面の問題点が整理されました。

 具体的には、消滅会社は、その株主に対して、合併対価に関する情報や存続会社の財務状況等を事前開示しなければならなくなりました。

 また、それまでの税制下では、親会社株式等を対価とする三角合併が行われた場合、消滅会社の株主には、株式譲渡益課税、消滅会社には資産の譲渡益課税などが生じることとなり、三角合併が利用しにくくなるという意見が経済界から出されていましたが、財務省は、三角合併の場合にも合併時の課税繰り延べを認め、その条件を省令で制定しました。

 今後、三角合併をめぐる国内外の企業の動向が注目されます。 
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1 三角合併とは
 三角合併とは、会社を合併する際、消滅会社の株主に対して、対価として存続会社の株式ではなく親会社の株式を交付して行う合併のことをいいます(下図参照)。

 改正前の商法の実務においては、原則として、消滅会社の株主が合併に際して存続会社から受領できる合併対価は、存続会社の株式に限定されていましたが、平成18年5月1日に施行された会社法は、対価の柔軟化を認め、これにより、吸収合併に際しては、消滅会社の株主に対して、存続会社の株式を交付せず、金銭その他の財産を交付することも可能となりました(会社法749条1項2号、751条1項3号)。

当該規定の施行が会社法の施行日から1年後とされていたのは(会社法附則4条)、外国企業による日本企業を対象とした敵対的企業買収を増加させるのではないかという懸念があったためです。 
三角合併を図式化すると次のようになります。例えば、外国企業Aが、日本に100%子会社aを設立し、次にaが親会社であるAの株式を対価として、買収対象である日本企業Bを吸収合併する場合、Aは、その株式を対価として、Bを100%子会社化することが可能となります。
2 三角合併の活用
 三角合併のメリットは次のとおりです。

 まず、仮に従来の合併の手法によれば、消滅会社の株主には、存続会社の株式が交付されることになりますが、この場合、存続会社の親会社にとっては、存続会社は100%子会社ではなくなりますので、今後の子会社を含めたグループ運営が困難となる可能性があります。

 また、消滅会社の株主としても、親会社の株式を保有するほうが換価の面において有利であることが多いと思われます。

 また、親会社が外国企業である場合には、子会社である日本法人を利用すれば、合併に際して適用されるのは日本の法令となるので、根拠法や管轄裁判所等の問題をクリアできます。
3 三角合併の手続
 三角合併を行う際の手続は、通常の吸収合併の手続と変わりません。
 すなわち、合併契約書の締結には両当事会社の取締役の承認が必要であり、さらに、株主総会の特別決議が原則として必要です(会社法309条2項12号、ただし、一定の場合には特別決議より要件の厳格な特殊決議を求めています。会社法309条3項2号3号)。

 なお、本年4月25日に交付された法務省省令(第30号、以下「本件法務省令」といいます。)は、
会社法施行規則182条を改正し、消滅会社の事前開示事項として、

 【1】合併対価の相当性に関する事項(合併対価として当該種類の財産を選択した理由、存続会社と消滅会社が共通支配下関係にあるときは、消滅会社の株主の利益を害さないように留意した事項等)、

 【2】合併対価について参考となるべき事項(合併対価の取引の媒介・取次ぎ・代理を行う者、合併対価の譲渡その他の処分に制限があるときはその内容、市場価格があるときはその価格等)、

 【3】存続会社の財務状況に関する事項等を挙げています。
4 課税の問題
 本年4月13日には、財務省が、合併時の課税繰り延べを認める条件を定めた法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第33号、以下「本件財務省令」といいます。)を交付しました。

 本件財務省令が定められる前の税制では、消滅会社の株主等に対して存続会社の株式等以外の資産が交付されないことを前提に、一定の要件を充たした企業グループ内の合併、もしくは共同事業を行うための合併(これらを「適格合併」といいます。)でなければ、課税の繰り延べは認められていませんでした(法人税法第2条第12項の8、第62条の2第1項)。

適格合併により消滅会社が存続会社に資産・負債を移転したときは、帳簿価額による引継ぎをしたものとして譲渡損益を計上する必要はなく、課税の繰り延べが認められていました。

 したがって、本件財務省令施行前の税制の下で、親会社株式等を対価とする三角合併が行われた場合、消滅会社の株主には、株式譲渡益課税、消滅会社には資産の譲渡益課税などが生じることとなり、三角合併が利用しにくくなるという意見が経済界から出されていました。

 そこで、財務省は、合併時の課税繰り延べを認める条件を本件財務省令で制定しました。

 その概要は次のとおりです(以下、上図の三角合併の例を想定して説明します。
本件財務省令第3条1項参照)。

【1】買収される消滅会社(上図B)と外国企業の子会社(存続会社、上図a)が当該合併の直前においてそれぞれ次に掲げる要件のすべてに該当すること

  イ 事務所、店舗、工場その他の固定施設(その本店又は主たる事務所の所在地がある国又は地域にあるこれらの施設に限る)を所有し又は賃借していること
  ロ 従業者があること
  ハ 自己の名義をもって、かつ、自己の計算において次に掲げるいずれかの行為をしていること。

    (1)商品販売等
    (2)広告又は宣伝による商品販売等に関する契約の申込み又は締結の勧誘
    (3)商品販売等を行うために必要となる資料を得るための市場調査
    (4)商品販売等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等の申請又は当該許認可等に係る権利の保有
    (5)知的財産権を取得するための出願若しくは登録の請求等
    (6)商品販売等を行うために必要となる資産(固定施設を除く)の所有又は賃借
    (7)(1)から(6)までに掲げる行為に類するもの

【2】買収される消滅会社(上図B)と外国企業の子会社(存続会社、上図a)が当該合併の直前において次に掲げるいずれかの関係があること。
  イ 消滅会社と存続会社の事業が同種であること
  ロ 消滅会社と存続会社の、事業にかかる商品、資産若しくは役務又は経営資源が同一又は類似であること

 本件財務省令によれば、外国企業が日本にペーパーカンパニーを設立して合併する場合には、課税の繰り延べは認められませんが、日本に製造拠点を持たない外国企業であっても他の要件を充たせば課税の繰り延べは認められることになり、以前から指摘されていた税務上の問題も一応解決されました。

 このような省令による整備を経て、本年5月1日以降、三角合併を利用したM&A、特に外国企業の動きが注目されることになります。
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